文科省は6月4日、次亜塩素酸水の噴霧器の使用について
「有効性および安全性は明確になっているとは言えず、学校には健康面においてさまざまな配慮を要する児童生徒等がいることから、児童生徒等がいる空間で使用しないでください」
と全国の教育委員会に通達しました。
元はと言えば、新型コロナ対策として厚労省と経産省が
市販の「次亜塩素酸ナトリウム」を0.05%に薄めて拭くと消毒できるとし、
食器、手すり、ドアノブなどの消毒には「アルコールより有効」と推奨していました。
薄めているとは言え、次亜塩素酸ナトリウムを手指消毒や噴霧に使ったら
濃度によってはとても危険です。
また、次亜塩素酸水とは別物で安全性の確認が取れてないものを「次亜塩素酸水」と称して販売されていたようです。
(※広義では次亜塩素酸が含まれていれば次亜塩素酸水として販売してよいのです。
例えば、取り扱いに注意が必要な次亜塩素酸ナトリウムを次亜塩素酸水として販売しても合法です。成分、製造法の表記義務が急がれます。)
実際のところ、
本物の次亜塩素酸水(pH5.5、有効塩素濃度40ppm/電気分解方式により生成)は北海道大の玉城先生の5月、6月の2度にわたる報告で、新型コロナウイルスに対して強力な不活化効果が実証されています。
そこで、こんな小さなポスターを院内に掲示しました。
ばったもん、まがいものにはくれぐれもお気をつけください。